大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)1002 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異

にし本件に適切でなく、その余は、憲法一一条、三一条、三七条一項、二項違反を

いう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人酒井大の上

告趣意は、憲法三七条一項違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年一〇月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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